2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。
なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。
そういうことでいうと、知財法として、ほかにも特許法それから実用新案法がありますけれども、この特許法、実用新案法上の輸入の概念、こちらについてはどういうふうになっていますでしょうか。済みません、つまり、変更はあるんでしょうか、同じように。
いろいろ経産省さん、特許庁さんの方から事前の法案説明なんかをいただいたときによく出た意見として、今回の改正法案、特許法、意匠法、商標法、そして実用新案法ということで、いろんな法律が改正をされる、で、非常に重要な法改正の論点もたくさん織り込まれていると思います。
では、次の質問に行きますが、次の質問は、この資料三のページの、図のすぐ上の二行の文章なんですが、「なお、」からスタートする文章で、「なお、上記一及び二の損害賠償額の算定方式の見直しは、本改正案において、実用新案法、意匠法及び商標法についても同様の改正が行われている。」ということであります。
その上で、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反の罪を対象犯罪としたことの必要性、相当性についてでございますけれども、まず、前提としまして、先ほど申し上げましたように、TOC条約五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とすることが必要でございます。
本法案の作成時にこのようなデータについてはしっかりと検証を行ったのか、また、謙抑性の観点も併せ考えれば、特許法等違反をテロ等準備罪の対象犯罪にすることは極めて慎重でなければならないと思われますが、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反をテロ等準備罪の対象犯罪にしたことの必要性、相当性について説明を伺いたいと思います。
今回は、二百七十七の対象犯罪のうち、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反についての疑義点を解消するという観点から質問したいと思いますが、その前に、通告していないんですけれど、確認の意味で質問させていただきたいんですが、組織的犯罪集団の周辺者とは例えばどういう者なのか。周辺者といってもちょっと分かりにくい。どんな人を指すのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
日本においては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第二十一条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められています。
今度の改正法では、特許法あるいは実用新案法における優先権書類の電子的交換の対象国の拡大について処理がなされています。PDFファイルでこの優先権書類をやりとりするということになるかと思うんですけれども、この際私が心配するのは、やはりセキュリティーの問題でございます。
聞くにしても、工業所有権に関する法令、つまり日本の特許法とか実用新案法とか意匠法とか商標法がございます、それについては、まさに先ほど委員がおっしゃったように、日本に出願すると同時に海外にも出願する例のPCT条約とか、つまり特許の海外の協力の条約で国際出願するとか、あるいはマドリッド協定で商標についても海外に出願するとか、そういうことがございます。
そうしますと、今のこの実務修習では、いわゆる工業所有権に関します四法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法のすべてを六、七十時間で実務修習という形で網羅するということが考えられているようでありますけれども、実際の訓練期間が二、三年程度必要であるという現場の声に照らしますと、時間が十分であるかどうかということが一つ懸念されるわけであります。
しかし、今までの検挙状況をちょっと見てみると、平成十五年までの過去五年間で著作権法は千百六十三件、商標法は二千三百二十一件とかなりの検挙件数があるわけでありますが、意匠法については九件、五年間で九件ですね、特許法は八件、実用新案法に至っては三件しか検挙されていません。刑事罰の強化が必要な状況にあるのか、これでは疑問が残るわけでありますが、そこで経済産業省に質問したいと思います。
○政府参考人(迎陽一君) 平成五年の実用新案法の改正におきまして、実用新案制度を無審査登録制度に移行したわけでございます。
特許庁においては、特許法、実用新案法、意匠法、商標法に加えまして、特許国際出願法あるいは電子手続のための特例法、さらには弁理士法、こういった多岐にわたる法律を所管をしているところでございます。
ですから、私は、ここで申し上げたいのは、これからいろいろな形で、戦略本部で会議が開かれたりとか、推進計画とか立てるようでございますけれども、いろいろな大臣が集まるわけですから、知的所有権というのは、発明には特許法、考案は実用新案法、サービスマークは商標法、デザインは意匠、著作権、種苗法とか、いろいろ幅広い分野にわたってありますので、ぜひ今後こういうことを、いろいろな生活の中から考えてこの基本法の活用
例えば、著作権法と同様に三年以下の懲役刑を定めております実用新案法でありますとか意匠法におきましても引き上げはなされておらず、そういった知的所有権法制上の均衡に留意する必要があるのではないか、こんな意見も出たわけでございますし、また、現時点におきまして、著作権等侵害事件におきまして、言い渡し刑が懲役刑の上限であります三年に集中するような実態はない、こんなようなことから今回の引き上げを見送ったところでございます
また、商標法条約に関連する事項で、いろいろな記載事項の簡素化あるいは多件一通方式というような事項につきましては、今回商標法条約対応ということではございますけれども、特許法あるいは実用新案法、意匠法についても同じような改正を盛り込ませていただいておりまして、ほかの法律においても均てんされるようにさせていただいているところでございます。
第五に、その他商標制度の簡素化・国際化、商標権の保護の適正化等を図るために必要な措置を講ずるとともに、特許法、実用新案法、意匠法等について、商標法の改正に準ずる改正を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
例えば、愛知県の開業支援資金では融資対象の条件が四つあるわけですけれども、同じ企業に三年以上勤務し同一業種の事業を開業する場合、また法律上の資格に基づく事業を開始する場合、特許法や実用新案法の登録による開業の場合、それから独自の技術やノウハウを利用した開業の場合というふうないずれかの場合となっているわけですけれども、四つ条件があります。
第五に、そのほか商標制度の簡素化・国際化、商標権の保護の適正化等を図るために必要な措置を講ずるとともに、特許法、実用新案法、意匠法等について、商標法の改正に準ずる改正を行うものであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
さきに特許庁が提案された特許法あるいは実用新案法、意匠法、商標法、通産の関係じゃございませんが文部省の所管の著作権法、これはいずれも権利侵害に対するものでございますので、法人重課がこの不正競争防止法に重課されて、これ以外の、今指摘いたしました法律に法人重課が伴わないというようなことで、果たして法体系上整合性を欠くのではないかというように思うわけでございますが、将来的にどうするかということも含めて、ひとつあわせてお
さて、実用新案法の改正問題について次に触れてみたいと思うわけですが、実は、実体審査を伴わない考案に排他的独占権の設定登録を行うということになるわけでございます。このことによって権利行使や権利の防御上の弊害などの混乱が懸念をされるわけですが、こういった点について、ちょっと一般的過ぎますが、混乱防止といいますか周知徹底方について対応をどのように考えられているのか、まずお聞きしたいと思います。
○政府委員(辻信吾君) 評価書作成は、これは実用新案法でも定められておりますように審査官が作成するわけでございますから、その性格上これは審査官が作成することが適切であり、外部に委託することは考えておりません。
なお、本法律案は、工業所有権審議会において平成三年五月から慎重な審議が重ねられ、昨年十二月に提出されました「特許法及び実用新案法の改正に関する答申」を踏まえた内容となっております。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、特許出願に係る補正の範囲を適正化するものであります。
○小池百合子君 続いて法的な位置づけについて伺いたいんですが、不正競争防止法改正の法体系における位置づけということで、経済法そして知的財産権法と言われる法律にこの不正競争防止法というのは属すると思うわけなんですけれども、ほかの経済法、知的財産権法であります特許法それから商標法、実用新案法とかそれから意匠法、著作権法に対して今回の不正競争防止法の改正は一体どのような影響を及ぼすというふうに見ていらっしゃるのか
権利期間の起算日を登録日からといたしますと、例えば従来の特許出願から新しい実用新案出願へ変更される場合、あるいは現行の実用新案法に基づく実用新案から新しい改正後の実用新案へ出願変更される場合等がございますので、その場合には権利の設定まで大変長引いてしまうことになるわけであります。
つまり、実体審査を経て登録された権利、それから改正により方式審査で登録された権利と、旧実用新案法のときに出願されてきたが実体審査抜きで登録された権利、この三つであろうと思いますが、従来どおり審査を経て付与される実用新案権と無審査で付与される実用新案制度とでは、この権利の安定性に違いは出てこないかという心配があります。
特許法あるいは実用新案法における訂正審判というのがありますね。これは無効審判に対抗して、権利者が無効を免れようとして請求する救済手段と位置づけてもいいのではないかというふうに思います。そういう意味で、紛争中の権利の有効性を正し、かつ権利の範囲を明確にするためには、今回の改正による制度はよい方法だというふうに思っております。
なお、本法律案は、工業所有権審議会において平成三年五月から慎重な審議が重ねられ、昨年十二月に提出されました特許法及び実用新案法の改正に関する答申を踏まえた内容となっております。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、特許出願に係る補正の範囲を適正化するものであります。